Transmit Securityサービス約款

本サービス約款(以下「本契約(書)」といいます。)は、顧客(以下「顧客」または「エンドユーザー」といいます。)と A) Transmit Security, Inc., 500 Boylston Street, Suite 2570, Boston, Massachusetts, 02116, United States(顧客が北米、中南米もしくは日本に居住されている場合)、 (B) Transmit Security Ltd., 94 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 6789139, Israel(顧客が北米、中南米及び日本を除いた地域に居住されている場合)または (C) Transmit Security (CA) Services Ltd. 400-725 Granville Street, Vancouver BC V7Y 1G5 Canada(顧客がカナダに居住されている場合)(これらの3社を併せて「Transmit Security」といいます。)との間の法的効力のある契約書です。

本契約書は、Transmit Securityの製品(以下「本製品」といいます。)の利用に関して適用されます。 顧客は、本製品に対してダウンロード、インストール、アクセス、評価等の行為を行うことにより、本契約書に拘束されることを承諾したものとみなされます。 本契約書の条件に同意できない条件がある場合は、本製品の使用または本製品へのアクセスを直ちに中止してください。 本契約書は、本製品の購入先が正規販売店、再販業者、オンラインAppストア、マーケットプレイス、その他等のいずれであっても、購入先とは無関係に本製品の利用を適用対象とします。

Transmit Securityは、第三者の権利の不侵害、商品性、特定の目的への適合性等に関する保証も含めて、明示黙示の別なく、あらゆる保証の適用を排除します。

顧客は、本製品を概念実証、ベータテスト、試用、評価等の目的で利用される場合(「評価等の目的による利用」)場合、Transmit Securityが期間の延長を認めなければ30日を限度に、本製品の評価等の目的による利用を行うことができます。Transmit Securityは評価等の目的による利用をいつでも終了できる権利を有しています。評価等の目的による利用の場合、「現状有姿の状態」でのご提供になりますので、本契約書の第6条は適用されません。また、評価等の目的による利用の場合には利用上の制約があり、それらの制約事項は個々の注文書または別紙に別途記載されます。

1. 定義 本契約書で使用する用語は以下の定義に従うものとします。

a. 「正規利用」とは、本契約書に関連して認められた利用をいいます。

b. 「エンドユーザー」とは、Transmit Securityの顧客アカウント認証を介して本製品にアクセスする個人及び/または開発者プラットフォームを介して本サービスを利用する個人をいいます。

c. 「エンドユーザーデータ」とは、本契約上の関係の継続期間中に、本製品がログ、セッションデータ、テレメトリー、ユーザーデータ、利用履歴または脅威インテリジェンスデータの形で閲覧または収集を行うデータをいいます。エンドユーザーデータには、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス等の機密データや個人データが含まれます。

2. ライセンスの付与及びアクセス権

a. Transmit Securityは、本製品の利用に関し、譲渡不可かつ非独占的な限定的利用権を付与します。

b. エンドユーザーは、本製品を常に正規利用の態様で利用することを承諾するものとします。エンドユーザーは、正規利用以外の態様で本製品の複製、頒布、その他利用等を行うことはできません。

c. エンドユーザーは、本ライセンス契約の履行及び本ライセンス契約上の権利の行使に関し、適用されるすべての法令、法規及び条例を遵守する義務を負います。

d. 制限事項 
本製品または本製品の構成部品を使用する場合は法令に準拠して使用しなければならず、いかなる法域内であれ、本製品を違法、猥褻、侮辱的または詐欺的なコンテンツまたは活動(加害行為の擁護または実行、ネットワーク、システム等の健全性もしくは安全性の阻害または侵害、フィルターの回避、スパム等の一方的、侮辱的もしくは欺瞞的なメッセージ、ウィルスまたは有害コードの送信、第三者の権利の侵害等を含みますが、これらのみに限定しません。)を目的として使用することは認められません。また、顧客は、本製品または本製品の構成部品につき、以下の一に該当する行為を行うことができません。(i) 逆アセンブル、リバースエンジニアリングもしくは逆コンパイルなどの方法でソースコードもしくはコンポーネントの抽出を試行すること (ii) 改変または二次的創作物の作成 (iii) 譲渡、複写、複製、変更、売却、賃貸、質入、第三者への移転、第三者との共有、サブライセンスの付与、マーケティング、商業的利用、その他処分等(手段方法の如何及び一時的/永久的の如何を問いません。) (iv) Transmit Security またはその他第三者の知的財産権等の権利の侵害または不正使用に該当する態様での使用 (v) 頒布または再頒布 (vi) 第三者にサービスビューロー、ソフトウェアレンタル、タイムシェアリング等のデータサービスを提供するための使用 (vii) 第三者のソフトウェアまたはソリューションとのバンドルまたは統合もしくは統合の試行 (viii) 本契約書に基づくライセンスの対象外の使用または提供された関連ドキュメンテーションに準拠していない態様による使用

3. 所有権

a. 本製品に付随する知的財産及び無形財産の所有権(別段の断りがない限り、著作権、特許、営業秘密権、商標等の各種知的財産権を含みます。)は、すべてTransmit Security及び同社の仕入先に帰属します。また、本製品に付随する権利、権原及び権益は、エンドユーザーとTransmit Securityの間においては、すべてTransmit Securityに帰属します。顧客は、本製品がTransmit Securityまたは同社のライセンサーの専有情報であり営業秘密であること、及び、本製品は世界全域を通じて保護されている知的財産であることを承知するものとします。また、顧客は、顧客が本製品を使用したとしても本製品に付随する権利、権限及び権益並びにそれに関連する知的財産権は一切エンドユーザーまたは第三者には移転せず、顧客には本契約書の条件に基づく取消可能な限定的使用権のみが付与されることを併せて承知するものとします。

b. フィードバック 
Transmit Securityは、本製品に関して顧客から提言またはコメントをいただいた場合、顧客からの承認の取得または顧客への対価の支払いを必要とせずに、現行もしくは将来の製品またはサブスクリプション契約においてそれらの提言及びコメントを使用することができるものとします。

4. 秘密情報

本製品に関して両当事者間で秘密性または専有性を有する情報(以下「秘密情報」といいます。)の授受が行われる場合、各当事者は、本契約の履行に必要な場合、または本契約によって使用を許可された場合のほかは、他方の当事者の秘密情報を使用しないことに同意するものとします。ただし、以下の一に該当する情報は秘密情報の対象から除外されます。(i) 開示された時点ですでに公知であった情報または開示後に本契約上の違反なくして公知となった情報 (ii) 受領側当事者がすでに知得していた情報または受領側当事者が秘密情報とは無関係に独自に開発した情報 (iii) 受領側当事者が使用上及び開示上の制限を受けることなく正当に取得した情報 (iv) 法令、証券取引所の規則または管轄裁判所の命令によって開示を義務付けられた情報 。

5. 契約期間、契約の解除及び契約終了の効果

本契約は、別途解除されるまで、または個々の注文書の定めに従って、効力を維持します。Transmit Securityは、顧客が本契約の重要な条件に違反し、以後30日が経過しても当該違反を是正できない場合に、随時本契約を解除できるものとします。顧客は、本契約が終了した時点で、本製品の使用を中止しなければなりません。

6. 保証及び免責

Transmit Security及び同社の仕入先は、本製品、関連ドキュメンテーション、関連情報並びにその他資料及びサービスに関し、本契約書に記載のない表明事項、保証事項及び各種条件(特定の目的への適合性、品質満足度、商品性、不侵害等に関する各黙示保証及び履行、交渉、利用または取引の過程に起因する保証等を含み、明示黙示の別を問わない。)の適用を法令の許容範囲内において最大限排除します。Transmit Securityは、アップデート後の本製品の機能が本製品にとって必要な要件を満たすこと、及び、本製品の作動中に作動の中断、エラー等のプログラム上の制約が生じないことを保証しません。

7. 賠償責任

a. Transmit Securityは、本契約書または本契約書に付属する別紙、文書もしくは補遺に起因する間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的賠償の対象となる損害等の損害(ペナルティ、データ、収益、利益等の喪失、調達コスト、代替商品または代替サービスの費用、事業機会の喪失等に伴う損失を含みます。)に関しては、その賠償請求の根拠が契約、不法行為(過失)、その他如何なるものであっても、また、かかる損害の発生可能性が事前にTransmit Securityに予告されていた場合であっても、一切賠償の責任を負担しません。

b. 本項に別段の定めがある場合を除き、Transmit Securityが本契約に基づいて負担する賠償責任額は、賠償請求の原因または根拠にかかわらず、準拠法令によって許容される限り、総額において、賠償請求原因が発生する直前の12か月間にその原因の発生元となった注文書に基づいて顧客から支払われた金額を上限とします。この上限規定は、Transmit Securityの関係会社、ソフトウェア開発会社及び仕入先にも適用されます。同上限額が、Transmit Security並びにTransmit Securityの関係会社、ソフトウェア開発会社及び仕入先が連帯して負担する最大金額になります。

8. データの保護

a. 個人データの秘密保持 Transmit Securityは、個人データの処理を担当するスタッフに対して、秘密保持または法律上の秘密保持義務の遵守を徹底させます。

b. サブプロセッサー 個人データの処理にあたり、顧客はTransmit Securityに対して、個々の本製品の製品ドキュメンテーションに記載されるプロセッサーをサブプロセッサーとして起用することを許可するものとします。その場合、Transmit Securityは以下のことを実行します。

i. サブプロセッサーに対し、本契約上の保護義務のレベルを下回らない適切な契約義務を課すこと。

ii. サブプロセッサーによる本契約書の遵守及びTransmit Securityに本契約上の義務違反を発生させる原因となるサブプロセッサーの行為または不作為に関して引き続き責任を負うこと。

c. 技術的対策及び安全対策  Transmit Securityは、PIIの保護に必要な技術的及び組織的な安全対策を実行し、維持すると共に、データ主体の権利と自由に関するリスクへの対処とそれらのリスクからの防御に必要なレベルの安全性を確保するほか、GDPRまたはそれ以外の法令によって義務付けられたPIIの偶発的または違法な廃棄、消失、改変、無断開示、無断閲覧等の防止策(以下の各対策を含む。)を実行します。

i. PIIの匿名化

ii. データ処理システム/サービスの機密性、健全性、可用性及び復元力を継続的に維持する能力の保持

iii. 物理的または技術的なインシデントが発生した際にPIIの可用性とアクセスを回復する能力の保持

iv. データ処理の安全性確保に必要な技術的/組織的対策の検証、査定及び評価を定期的に実施するためのプロセスの整備

d. Transmit Securityは、現行の技術開発状況、データ処理の性質、範囲、背景、目的及び上記リスクを踏まえた上で、上記対策の実行にあたります。

9. 一般的事項

a. 継承人及び譲受人  本契約書は、各当事者の正式に認められた継承人及び譲受人を拘束すると同時に、これらの者の利益のために効力を維持します。Transmit Securityは、本契約上の自らの権利または義務を、顧客の書面による事前の承諾なしに自社の親会社もしくは後継事業体に譲渡または委任することができるものとします。

b. 準拠法

i. 顧客が北米、中南米もしくは日本に居住されている場合、本契約書は米国ニューヨーク州法を準拠法とし、同法に基づいて解釈するものとしますが、同法が定める抵触法の原則は適用外とします。本契約に起因する訴訟等の法的手続の申し立ては、すべて、ニューヨーク州内のニューヨーク州裁判所または連邦裁判所において行うものとします。

ii. 顧客が北米、中南米及び日本を除いた地域に居住されている場合、本契約書はイスラエル法を準拠法とし、同法に基づいて解釈するものとします。本契約に起因または関連する事項について訴訟を提起する場合は、テルアビブ市内の管轄裁判所を専属的裁判所とします。

iii. 顧客がカナダに居住されている場合、本契約に起因する訴訟等の法的手続はブリティッシュコロンビア州法及びカナダ国法に準拠し、それらの法律に基づいて解釈するものとします。

iv. 国際物品売買契約に関する国連条約の適用は排除します。

c. 不可抗力 いずれの当事者も、本契約上の義務を履行できない場合またはその履行を遅延させた場合に、その原因が当該当事者の支配が及ばない事由(天災、政府による措置、洪水、火災、地震、市民暴動、テロ行為、ストライキなどの労働争議等が含まれますが、これらのみに限定しません。)によるものであるときは、他方の当事者に対して不履行または履行遅延の責めを負わないものとします。なお、この規定は、金銭の支払義務には適用されません。

d. 契約条項の可分性及び権利の放棄  本契約書の特定の規定が無効または執行不能と判断されたとしても、当該規定については、両当事者の意図を達成するため、許容される範囲内で最大限の執行力が付与されるものとし、また、本契約書の他の規定は引き続き完全なる効力を維持するものとします。いずれの当事者も、権利を放棄する旨を書面で明確に表明しない限り、時の経過、言明や表明の存在等にかかわらず、本契約上のいかなる権利についても権利を放棄したとみなされないものとします。また、当事者が本契約上の違反に対して権利の行使を放棄したとしても、かかる放棄は、権利自体の放棄を意味せず、当該当事者は以前に生じた違反または以後生じる違反に関して随時権利を行使することができるものとします。

e. 存続規定  ライセンスの制限、所有権、契約期間及び契約の終了、責任の制限、準拠法及び一般的事項に関する条項は、本契約が解除または期限の到来によって終了した後も、引き続き効力を維持するものとします。

f. 通知  本契約に基づく通知は、すべて書面により、各当事者のウェブサイト上に掲載された住所または個々の注文書に記載された住所をあて先として(宛先:法務部)、宅配便業者の翌日配達便または配達証明付郵便によって送達されるものとします。各通知は、いずれの場合も、その受領時に送達が完了したものとみなされます。